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4月3日、台北駐日経済文化代表処(台湾駐日大使館)は、台湾と日本のワー
キングホリデー制度を6月1日より実施することで合意したと発表した。

 同制度は、18歳以上30以下の台湾と日本の青少年を対象に、それぞれ年間2000
人を滞在期間1年を限度に受け入れ、滞在期間は長期滞在費用をまかなうための
就労が認められる。

 台湾が今回日本とワーキングホリデー協定を結ぶのは、オーストラリア、ニュ
ージーランドに次いで3ヶ国目。日本にとって台湾は、10ヶ国目のワーキングホ
リデー締結国となる。

 台湾外交部及び亜東関係協会は同日午後に記者会見を開き、同ワーキングホリ
デー制度について説明した。亜東関係協会の徐瑞湖・副秘書長は、同ワーキング
ホリデー制度のアルバイト就労業種に特に制限はなく、レストランやスーパーで
働くことができるほか、絵を描く技術に優れるなど特殊な才能がある若者はその
才能が生かせる会社で働くことも可能であると説明した。

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